「第1種・第2種中高層住居専用地域」に建てられる建物の高さは、地域ごとに定められる容積率によって異なってきます。中には7、8階建てまで可能という場合もあり、この場合、世帯数もやや多くなります。この両地域には、一般の住宅以外にも500平方メートル次で2階までなら店舗や事務所を建てることができます。また「第1種中高層ではダメでも第2種中高層ではOK」というものに、床面積1500平方メートル次で2階次部分の店舗や事務所、50平方メートル次のパン・米屋の工場などがあります。これらの地域は、周辺環境にも左右されますが、生活関連の店舗が建ち、比較的暮らしやすく便利な街並みといえます。