加害者が罰せられるかどうかが決まるまで

2011-11-29

交通事故の加害者に下された刑罰が、「何でこんなに加害者にあまいのか!」と被害者が残念な思いをするケースは多い。いや、それ以前に被害者がもっと悔しく感じるのは、人身事故を起こして検挙されても、何の罪にも問われないケースが非常に多いことだ。交通事故を起こして、業務上過失致死傷等の容疑で検挙された加害者(容疑者)のほとんどは、「書類送検」で身柄は拘束されず、事故(事件)に関する調書(書類)だけが検察庁に送られる。事故の内容によっては逮捕・勾留され、容疑者の身柄をつけて送られる「身柄送検」の場合があるが、これはごく少数だ。この書類送検で警察の捜査は一段落し、次いで検察庁の検察官があらためて容疑者を呼んで取調べを行なう(ただし、被害者のケガが軽い場合などは呼ばないことがある)。その結果、必要があればさらに捜査を続行するが、そうした捜査がすべて終わると、検察官は、容疑者の刑罰を求めて裁判にかける「起訴」にするか、裁判にはかけないで事件を終わりにする「不起訴」にするかを決める。